総トン数100トン未満又は長さ30m未満の船舶を使用して内航海運業を営む者は、国土交通大臣に届出が必要です。この届出を行った事業者を届出事業者といいます。届出事業者は、内航海運業者と同様にオペレーターとオーナーが存在しますが法的な区分は存在しません。また、届出事業者は、運航や安全管理に関する書類の届出を必要としません(※1,2)。
平成27年3月31日現在、運送事業者(オペレーター)877者,貸渡事業者(オーナー)185者です(※3)。
参考文献
※1 内航海運業法
※2 畑本郁彦・古莊雅生「内航船員育成のための安全管理に関する研究」,日本海洋政策学会誌,第5号,pp.73-92,2015年11月。
※3 日本内航海運組合総連合会・一般財団法人 内航海運安定基金「内航海運の活動 平成27年度版」,p11,2015年7月。