内航船舶管理ガイドライン適合性評価(資料25:No.137~144)

おはようございます。

今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目137~144まで説明します。

これは、ガイドラインの「4.2.2 船長の業務」に対するチェック項目です。

内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト《評価項目:船舶保守管理業務の実施》

No. 項番 項目 評価内容 評価対象 評価所見 評価結果
137 4.2.2 船長の業務 海事関係法令、船舶管理規程、運航実施基準、オペレーターが定めた運航基準等に従って、船員を指揮監督し管理船舶の船内における全ての業務を統括し、安全運航の確保を図っているか 船長    
138 船舶管理責任者及びオペレーターに対し、管理船舶が出港する前及び入港した後には速やかに報告を行っているか    
139 運航中における気象・海象に関する情報及び管理船舶・水路等に関する情報を定期的に報告しているか    
140

以下の場合には、船舶管理責任者及びオペレーターに対し、速やかに報告を行っているか

・緊急時対応処理要領に定める事故等の発生

・船体、機関、設備等のいずれかが修理又は整備を必要とする状況の発生

・船員の健康上等の理由による運航実務遂行の困難な状況の発生

   
141 必要に応じ、対処方法について船舶管理責任者の指示又は助言を求めているか    
142

管理船舶の機関日誌及び保守整備計画に基づく点検を原則として毎日1回以上船員に実施させているか

(発航前検査を実施した事項については、出港の当日の点検を省略することができる)

   
143 点検において異常等を発見し、安全運航の確保に支障が生ずると判断したときは、直ちにその概要を船舶管理責任者及びオペレーターに報告しているか    
144 修復・整備の措置を講じているか    

参考資料(対応するガイドラインの項目)

4.2.2 船長の業務

(1) 船長は、海事関係法令、船舶管理規程、運航実施基準、オペレーターが定めた運航基準等に従って、船員を指揮監督し管理船舶の船内における全ての業務を統括し、安全運航の確保を図るものとする。

(2) 船長は、船舶管理責任者及びオペレーターに対し、管理船舶が出港する前及び入港した後には速やかに報告を行うほか、運航中における気象・海象に関する情報及び管理船舶・水路等に関する情報について定期的に報告するものとする。

(3) 船長は、以下の場合には、船舶管理責任者及びオペレーターに対し、速やかに報告を行うとともに、必要に応じ、対処方法について船舶管理責任者の指示又は助言を求めるものとする。

① 緊急時対応処理要領に定める事故等の発生

② 船体、機関、設備等のいずれかが修理又は整備を必要とする状況の発生

③ 船員の健康上等の理由による運航実務遂行の困難な状況の発生

(4) 船長は、管理船舶の機関日誌及び保守整備計画に基づく点検を原則として毎日1回以上船員に実施させるものとする。ただし、発航前検査を実施した事項については、出港の当日の点検を省略することができるものとする。

(5) 船長は、④の点検において異常等を発見し、①の安全運航の確保に支障が生ずると判断したときは、直ちにその概要を船舶管理責任者及びオペレーターに報告するとともに、修復・整備の措置を講じるものとする。

参考資料(国土交通省提供)