内航船舶管理ガイドライン適合性評価(資料24:No.123~136)

おはようございます。

今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目116~120まで説明します。

これは、ガイドラインの「4.2.1 管理責任者の監督・支援」に対するチェック項目です。

内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト《評価項目:船舶保守管理業務の実施》

No. 項番 項目 評価内容 評価対象 評価所見 評価結果
123 4.2.1 船舶管理責任者の監督・支援 全ての管理船舶における船長の業務実施に対して監督しているか 船舶管理責任者    
124 船長への情報提供 気象及び海象に関する情報提供    
125 港内及び航路の状況に関する情報提供    
126 陸上施設の状況に関する情報    
127 水路通報、港長公示等の行政機関発出情報    
128 他の管理船舶の動向に関する情報    
129 船体・機関に関する船級協会やメーカー等の情報    
130 用船契約中の船舶の運航に関する内容についての情報    
131 オーナーの指示及び要望に関する情報    
132 付保されている保険の内容に関する情報    

133

その他航行の安全の確保のために必要と考えられる情報    
134 日常的に船長との意思疎通の円滑化・充実を図っているか    
135 船長に対してその業務執行に関する助言を行っているか    
136 船長から臨時寄港を行う旨の報告を受けた場合には、速やかに当該寄港先における使用岸壁の確保等必要な手配を行っているか    

参考資料(対応するガイドラインの項目)

4.2.1 船舶管理責任者の監督・支援

(1) 船舶管理責任者は、全ての管理船舶における船長の業務実施に対して監督するものとする。

(2) 船舶管理責任者は、以下の情報について常に把握し、必要に応じ、船長に提供するものとする。

① 気象及び海象に関する情報

② 港内及び航路の状況に関する情報

③ 陸上施設の状況に関する情報

④ 水路通報、港長公示等の行政機関発出情報

⑤ 他の管理船舶の動向に関する情報

⑥ 船体・機関に関する船級協会やメーカー等の情報

⑦ 用船契約中の船舶の運航に関する内容についての情報

⑧ オーナーの指示及び要望に関する情報

⑨ 付保されている保険の内容に関する情報

⑩ その他航行の安全の確保のために必要と考えられる情報

(3) 船舶管理責任者は、日常的に船長との意思疎通の円滑化・充実を図るとともに、船長に対してその業務執行に関する助言を行うものとする。

(4) 船舶管理責任者は、船長から臨時寄港を行う旨の報告を受けた場合には、速やかに当該寄港先における使用岸壁の確保等必要な手配を行うものとする。

参考資料(国土交通省提供)