おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目116~120まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.3 荷役当直要領・荷役作業安全確保要領の策定」に対するチェック項目です。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト《評価項目:船舶保守管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 |
116 | 4.1.3 | 荷役当直要領・荷役作業安全確保要領の策定 | 荷役当直に関する手順、注意事項、荷役作業中に事故が発生した場合の対処方法などを記載した荷役当直要領を策定しているか | 船舶管理責任者 | ||
117 | 船長及び船員に周知徹底しているか | |||||
118 | 荷役作業のための船内作業や荷役事業者の補助を行う場合には、その都度、荷役事業者との作業基準と整合性を確保しているか | |||||
119 | 船員法及び船員労働安全衛生規則等の法令を遵守した作業手順や安全確保上重要な留意事項その他必要な情報を記載した荷役作業安全確保要領を策定しているか | |||||
120 | 当該船舶の船長及び船員に周知徹底しているか | |||||
Step2 | 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的要領を規定しているか | |||||
Step3 | 他の社内規程や安全管理規程、荷役業者が策定した規程などとの整合が図られ、業務に従事する要員に周知されているか |
参考資料(対応するガイドラインの項目)
4.1.3 荷役当直要領・荷役作業安全確保要領の策定
(1) 船舶管理責任者は、荷役当直に関する手順、注意事項、荷役作業中に事故が発生した場合の対処方法などを記載した荷役当直要領を策定し、船長及び船員に周知徹底するものとする。
(2) 船舶管理責任者は、荷役作業のための船内作業や荷役事業者の補助を行う場合には、その都度、荷役事業者との作業基準と整合性を確保しながら、船員法及び船員労働安全衛生規則等の法令を遵守した作業手順や安全確保上重要な留意事項その他必要な情報を記載した荷役作業安全確保要領を策定し、当該船舶の船長及び船員に周知徹底するものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【添付5】チェックリスト(船舶運航実施管理業務の実施)(Word形式:128KB)