おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目105~107まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.1 運航実施基準の策定」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、運航実施に関して、基準を作成することを求めております。また、運航実施基準に関しては、オペレーターが定めた運航実施基準と整合することを求めております。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト《評価項目:船舶保守管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 |
105 | 4.1.1 | 運航実施基準の策定 | 管理船舶毎に、当該管理船舶の運航についてオペレーターが定めた運航基準との整合性を確保しているか | 会社及び船舶管理責任者 | ||
106 | 管理船舶毎に配乗された船長及び船員が遵守すべき運航実施基準を策定しているか | |||||
107 | 当該管理船舶の船長及び船員に周知徹底しているか | |||||
Step2 | 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的基準を規定しているか | |||||
Step3 | 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要員に周知されているか |
参考資料(対応するガイドラインの項目)
4.1.1 運航実施基準の策定
船舶管理責任者は、管理船舶毎に、当該管理船舶の運航についてオペレーターが定めた運航基準との整合性を確保して、管理船舶毎に配乗された船長及び船員が遵守すべき運航実施基準を策定し、当該管理船舶の船長及び船員に周知徹底するものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【添付5】チェックリスト(船舶運航実施管理業務の実施)(Word形式:128KB)