内航船舶管理ガイドライン適合性評価(資料19:No.102~104)

おはようございます。

今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目102~104まで説明します。

これは、ガイドラインの「3.3.1 船長等の報告」と「3.3.2 船舶管理責任者の対応」に対するチェック項目です。

ガイドラインでは、船舶の保守管理に関して、船舶管理規程、船舶保守管理計画等に関して見直すべき点を船長等から報告させ、これに対して船舶管理責任者が対応を行い、見直しを行った場合に周知徹底を行うよう求めております。

内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト《評価項目:船舶保守管理業務の実施》

No. 項番 項目 評価内容 評価対象 評価所見 評価結果
102 3.3.1 船長等の報告 管理業務の実施に関して、船舶管理規程、船舶保守管理計画等について見直すべき内容があると考える場合には、この旨を船舶管理責任者に報告しているか船舶毎の船体、機関及び船舶の保守管理状況について、文書で記録しているか 船長及び陸上要員    
103 3.3.2 船舶管理責任者の対応 3.3.1の報告を受けた場合には、当該見直しの必要性について検討を行い、必要であると判断する場合には、見直しを行っているか 船舶管理責任者    
104 その内容を事業所、管理船舶、オーナー及びオペレーターに周知徹底しているか    

参考資料(対応するガイドラインの項目)

3.2.2 船舶保守管理業務の実施に関する記録及び報告

船舶管理責任者は、管理船舶毎の船体、機関及び船舶の保守管理状況について、文書で記録するとともに、記録内容の概要を年1回以上の頻度でオーナーに報告するものとする。

 

3.2.3 機器類の計画的な保守管理に関する留意事項

船舶管理責任者は、機器類の計画的な保守管理に際し、当該機器類に係る保守管理の実績及び保守実務経験者の意見を考慮しながら、最も適切と判断される間隔で実施するものとする

参考資料(国土交通省提供)