内航船舶管理ガイドライン適合性評価(資料18:No.99~101)

おはようございます。

今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目99~101まで説明します。

これは、ガイドラインの「3.2.2 船舶保守管理業務の実施に関する記録及び報告」と「3.2.3 機器類の計画的な保守管理に関する留意事項」に対するチェック項目です。

ガイドラインでは、船舶の保守管理に関して、実施内容を文書に残し、船主に定期的に報告することを求めております。また、保守の間隔に関しては、様々な状況を加味しながら決めることを求めております。

 

内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶保守管理業務の実施》

No. 項番 項目 評価内容 評価対象 評価所見 評価結果
99 3.2.2 船舶保守管理業務の実施に関する記録及び報告 管理船舶毎の船体、機関及び船舶の保守管理状況について、文書で記録しているか 船舶管理責任者    
100 記録内容の概要を年2回以上の頻度でオーナーに報告しているか    
Step2 報告内容は真実が担保され、オーナーの要求事項を満足しているか    
101 3.2.3 機器類の計画的な保守管理に関する留意事項 機器類の計画的な保守管理に際し、当該機器類に係る保守管理の実績及び保守実務経験者の意見を考慮しながら、最も適切と判断される間隔で実施しているか    

解説:事務局担当理事 畑本

参考資料

ガイドライン 「3.2.2 船舶保守管理業務の実施に関する記録及び報告」

船舶管理責任者は、管理船舶毎の船体、機関及び船舶の保守管理状況について、文書で記録するとともに、記録内容の概要を年1回以上の頻度でオーナーに報告するものとする。

ガイドライン「3.2.3 機器類の計画的な保守管理に関する留意事項」

船舶管理責任者は、機器類の計画的な保守管理に際し、当該機器類に係る保守管理の実績及び保守実務経験者の意見を考慮しながら、最も適切と判断される間隔で実施するものとする。

参考資料(国土交通省提供)

【別添4】チェックリスト(船舶保守管理業務の実施)(Word形式:67KB)