おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目91~93まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.1 基準・手順・体制の整備」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶保守管理業務を実施するために必要な基準・手順・体制の整備を行なうことを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶保守管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
91 | 3.1.1 | 管理船舶の堪航性の確認 | 全ての管理船舶の船体、機関及び設備の堪航性が関係法令に適合しているか |
船舶管理 責任者 |
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92 | 3.1.2 | 船舶保守管理計画の策定 | 管理船舶毎に船体、機関及び設備に関する船舶保守管理計画を策定しているか | ||||
93 | 船舶保守管理計画の策定に際し、管理船舶及びその搭載機器・設備に係る製造者の定める保守基準を考慮に入れているか | ||||||
Step2 | 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的計画を規定しているか | ||||||
Step3 | 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要員に周知されているか |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン 「 3.1 基準・手順・体制の整備」
3.1.1 管理船舶の堪航性の確認
船舶管理責任者は、全ての管理船舶について、船体、機関及び設備の堪航性が海事関係法令に適合していることについて確認するものとする。
3.l.2 船舶保守管理計画の策定
(1) 船舶管理責任者は、船舶安全法及び関係法令並びに船級協会の規則その他の規則及び基準に基づいて管理船舶について的確に保守管理を実施するため、管理船舶毎に船体、機関及び設備に関する船舶保守管理計画を策定するものとする。
(2) 船舶管理責任者は、船舶保守管理計画の策定に際し、管理船舶及びその搭載機器・設備に係る製造者の定める保守基準を考慮に入れるものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【別添4】チェックリスト(船舶保守管理業務の実施)(Word形式:67KB)