おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目88~90まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.3 基準・手順・体制の見直し」(船員配乗・雇用管理業務)に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船員配乗・雇用管理業務を実施する際、ために必要な人数の船員を採用することと、採用に際しては船員が十分な能力を有しているかを確認する必要を求めています。
また、船員に対しては、定期的な教育を行うことを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船員配乗・雇用管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
88 | 2.3.1 | 船長等の報告 | 業務の実施に関して、船舶管理規程、船員安全衛生基準等について見直すべき内容があると考える場合には、この旨を船舶管理責任者に報告しているか |
船長及び 陸上要員 |
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89 | 2.3.2 | 船舶管理責任者の対応 | 2.3.1の報告を受けた場合には、当該見直しの必要性について検討を行い、必要であると判断する場合には、見直しを行っているか |
船舶管理 責任者 |
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90 | その内容を事業所、管理船舶、オーナー及びオペレーターに周知徹底しているか |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン「2.3 基準・手順・体制の見直し」
2.3.1 船長等の報告
管理船舶の船長及び船員配乗・雇用管理業務を行う陸上要員は、当該業務の実施に関して、船舶管理規程、船員安全衛生基準等について見直すべき内容があると考える場合には、この旨を船舶管理責任者に報告するものとする。
2.3.2 船舶管理責任者の対応
船舶管理責任者は、2.3.1 の報告を受けた場合には、当該見直しの必要性について検討を行い、必要であると判断する場合には、見直しを行うとともに、その内容を事業所、管理船舶、オーナー及びオペレーターに周知徹底するものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)