おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目79~81まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.1.3 船員安全衛生基準の策定」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船員が行う船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持を図るため、船員安全衛生基準を策定するとともに、当該基準を管理船舶に備え付け、船員へ周知徹底することを求めています。
また、船員に対しては、定期的な教育を行うことを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船員配乗・雇用管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
79 | 2.1.3 | 船員安全衛生基準の策定 | 船員法、船員労働安全衛生規則等に基づいて船員が行う船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持を図るため、船員安全衛生基準を策定しているか |
会社及び 船舶管理 責任者 |
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80 | 当該基準を管理船舶に備え付けているか | ||||||
81 | 船員へ周知徹底しているか | ||||||
Step2 | 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的手順を規定しているか | ||||||
Step3 | 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要員に周知されているか |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン 「2.1.3 船員安全衛生基準の策定」
船舶管理責任者は、船員法、船員労働安全衛生規則等の法令に基づいて管理船舶において船員が行う船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持を図るため、船員安全衛生基準を策定するとともに、当該基準を管理船舶に備え付け、船員へ周知徹底するものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)