おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目77~78まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.1.2 船長の指名」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、管理船舶に対して、船舶管理方針及び船舶管理規程に十分精通した船長を乗船させることを求めております。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
77 | 2.1.2 | 船長の指名 | 船長は管理船舶を指揮する能力を有しているか |
船舶管理 責任者 |
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78 | 船長は船舶管理会社の定める船舶管理方針及び船舶管理規程に精通しているか | ||||||
Step2 | 船長に指名すべき者の知識や経験等職能についてあらかじめ定め、それに見合った者を指名しているか。 | ||||||
Step3 | 船長に関して適切に評価し、必要な教育、見直しを行っているか。 |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン 1.2.5 「組織内の円滑なコミュニケーションの確保」
船舶管理責任者は、次に掲げる要件を満たす者を船長として指名し、全ての管理船舶に配置するものとする。
(1) 管理船舶を指揮するために必要な能力を有していること。
(2) 船舶管理会社の定める船舶管理方針及び船舶管理規程に十分精通していること。
参考資料(国土交通省提供)
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)