おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目74~76まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.1.1 船員の採用と教育と配乗」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶管理業務を実施するために必要な人数の船員を採用することと、採用に際しては船員が十分な能力を有しているかを確認する必要を求めています。
また、船員に対しては、定期的な教育を行うことを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船員配乗・雇用管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
74 | 2.1.1 | 船員の採用と教育と配乗 | 船舶管理業務を実施するために必要な船員を採用しているか | 会社及び船舶管理責任者 | |||
75 | 船員(派遣船員を含む)に対し、船舶管理規程、海事関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項に関する教育を定期的に実施しているか | ||||||
76 | 管理船舶に、海事関係法令に基づく必要な資格・能力及び身体適性を有する船員を配乗させているか | ||||||
Step2 | 船員および教育者の能力評価および教育の効果の測定を実施しているか | ||||||
Step3 | 適時、適確な教育内容であること継続的に検証しているか |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン 2.1.1 「 船員の採用と教育と配乗」
(1) 船舶管理責任者は、船舶管理業務を実施するために必要な船員を採用する。
(2) 船舶管理責任者は、船舶管理会社が雇用している船員(派遣船員を含む)に対し、船舶管理規程、海事関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項に関する教育を定期的に実施する。
(3) 船舶管理責任者は、管理船舶に、海事関係法令に基づく必要な資格・能力及び身体適性を有する船員を配乗させる。
参考資料(国土交通省提供)
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)