おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目61~70の説明をします。
これは、ガイドラインの 「1.5 PDCAサイクルの構築」に対するチェック項目です。
PDCA サイクルは、事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つです。Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善することを言います。
1.Plan(計画):従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する
2.Do(実施・実行):計画に沿って業務を行う
3.Check(点検・評価):業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する
4.Act(処置・改善):実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする
この4 段階を順次行って1 周したら、最後のAct を次のPDCA サイクルにつなげ、螺旋を描くように1 周ごとにサイクルを向上(スパイラルアップ、spiral up)させて、継続的に業務改善するという考え方です。この考え方は、ISO 9001、ISO 14001、ISO 27001、JIS Q 15001などの管理システム等にも反映されています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
61 | 1.5.1 | 船舶管理規程の継続的な見直し | 船舶管理規程に対して定期的に評価を行い、評価結果に基づき見直しを行っているか | 経営者 | |||
62 | 1.5.2 | 内部監査の実施 | 事業所及び管理船舶を対象として、1年に1回以上の頻度で内部監査を実施しているか | 船舶管理責任者 | |||
63 | 重大事故が発生した場合には、応急措置及び復旧措置が終了次第すみやかに内部監査を実施しているか | ||||||
64 | 内部監査の結果を事業所内及び管理船舶内に周知しているか | ||||||
65 | 1.5.3 | 見直しの実施 | 内部監査の結果に基づき、船舶管理規程の見直しを行っているか |
経営者及び 船舶管理責任者 |
|||
66 | 海事関係法令の改正、事業所組織又は管理船舶の変更等が行われた場合には、必要に応じ遅滞なく見直しを実施しているか | ||||||
67 | 1.5.4 | 見直しに係る内容の周知徹底 | 船舶管理規程の見直しを行ったときは、その内容を事業所、管理船舶、オーナー及びオペレーターに周知徹底しているか |
船舶管理 責任者 |
|||
68 | 1.5.5 | 継続的な改善の実施 | 内部監査終了後又は事故若しくは重大な事故に繋がる可能性のあった事象の発生後にあっては、船舶管理規程の見直しについて検討を行っているか |
船舶管理 責任者 |
|||
Step2 | 内部監査員に対して必要な教育を行い、その職責を全うできる地位および権限を与えているか。 | 経営者 | |||||
69 | 1.5.6 | 文書管理 | 陸上要員及び船員が常に最新の船舶管理規程により船舶管理業務を行うために、船舶管理に関する文書に関して保管責任者を定めているか |
船舶管理 責任者 |
|||
70 | 管理船舶及び事業所において、いつでも最新版が使用できるように管理しているか | ||||||
Step2 | 保管責任者に任命すべき者の知識や経験等職能についてあらかじめ定め、それに見合った者を任命しているか。保管責任者は組織内において、その職責を全うできる地位にあるか。 | ||||||
Step3 | 保管責任者の職務に関して適切に評価し、必要な教育、見直しを行っているか。 |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン1.5 「PDCAサイクルの構築」
1.5.1 船舶管理規程の継続的な見直し
経営者は、適切な船舶管理を継続的に実施するため、1.5.2 から1.5.6 に規定する手順に従って船舶管理規程に対して定期的に評価を行い、評価結果に基づき見直しを行うものとする。
1.5.2 内部監査の実施
(1) 船舶管理責任者は、実際の船舶管理が船舶管理方針及び船舶管理規程に基づき適切に実施されているか否かについて把握するため、事業所及び管理船舶を対象として、1年に1回以上の頻度で内部監査を実施するものとする。
(2) 船舶管理責任者は、重大事故が発生した場合には、応急措置及び復旧措置が終了次第すみやかに内部監査を実施するものとする。
(3) 船舶管理責任者は、内部監査の結果を事業所内及び管理船舶内に周知徹底するものとする。
1.5.3 見直しの実施
(1) 船舶管理責任者は、1.5.2 の内部監査の結果に基づき、船舶管理規程の見直しを行うものとする。
(2) 船舶管理責任者は、海事関係法令の改正、事業所組織又は管理船舶の変更等が行われた場合には、必要に応じ遅滞なく見直しを実施するものとする。
1.5.4 見直しに係る内容の周知徹底
船舶管理責任者は、船舶管理規程の見直しを行ったときは、その内容を事業所、管理船舶、オーナー及びオペレーターに周知徹底するものとする。
1.5.5 継続的な改善の実施
船舶管理責任者は、内部監査終了後又は事故若しくは重大な事故に繋がる可能性のあった事象の発生後にあっては、船舶管理規程の見直しの必要性について検討を行うものとする。
1.5.6 文書管理
船舶管理責任者は、陸上要員及び船員が常に最新の船舶管理規程により船舶管理業務を行うために、船舶管理に関する文書に関して保管責任者を定め、管理船舶及び事業所において、いつでも最新版が使用できるように管理するものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)