おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目48~60の説明をします。
これは、ガイドラインの 「1.4 重大な事故等の発生時の対応」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、緊急時の対応に関して予め定めておくことや訓練の実施などについて定めております。
また、訓練を実施した場合の記録を求めております。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
48 | 1.4.1 | 危機管理責任者の指定 | 危機管理責任者をあらかじめ指定しているか | 経営者 | |||
49 | 事業所内及び管理船舶内において周知しているか | ||||||
Step2 |
危機管理責任者に任命すべき者の知識や経験等職能についてあらかじめ定め、それに見合った者を任命しているか。 危機管理責任者は組織内において、その職責を全うできる地位にあるか。 |
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Step3 | 危機管理責任者の職務に関して適切に評価し、必要な教育、見直しを行っているか。 | ||||||
50 | 1.4.2 | 緊急時対応処理要領の策定 | 管理船舶において重大な事故等が発生した場合に経営者、危機管理責任者、船舶管理統括責任者、当該管理船舶を担当する船舶管理責任者等関係者がとるべき措置を記載した緊急時対応処理要領を策定しているか | 会社 | |||
51 | 事業所内及び管理船舶内において周知しているか | ||||||
52 | 緊急時対応処理要領は、管理船舶について適用される安全管理規程と整合した内容となっているか | ||||||
53 | 重大な事故等が発生した場合に管理船舶の船員の円滑かつ効果的な対応ができるようにしているか | ||||||
54 | 基本原則 | 人命救助の最優先 | |||||
55 | 常に最悪の事態を想定した対応 | ||||||
56 | 重大事故等への対応の他の全ての業務に対する優先 | ||||||
57 | 管理船舶の船長と十分にコミュニケーションの形成とその判断の尊重 | ||||||
58 | 陸上要員により講じられるあらゆる措置 | ||||||
Step2 | 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的手順を規定しているか | ||||||
Step3 | 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要因に充分に周知されているか | ||||||
59 | 1.4.3 | 緊急時対応訓練の実施 | 船員法及び同法施行規則並びに管理船舶に適用される安全管理規程並びに緊急時対応処理要領に基づいて訓練を定期的に実施しているか |
船舶管理 責任者 及び船長 |
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60 | 管理船舶において緊急時対応訓練を実施した場合には、訓練の概要を航海日誌に記載しているか | 船長 | |||||
Step2 | 全要員に対して訓練の効果の測定を実施しているか |
船舶管理 責任者 及び船長 |
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Step3 | 適時、適確な訓練内容であること継続的に検証しているか |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン1.4 「重大な事故等の発生時の対応」
1.4.1 危機管理責任者の指定
経営者は、管理船舶において重大な事故等が発生した場合に経営者の指示の下で応急措置、復旧活動等に一元的に対応する者として危機管理責任者をあらかじめ指定し、事業所内及び管理船舶内において周知徹底を図るものとする。
1.4.2 緊急時対応処理要領の策定
(1) 船舶管理会社は、管理船舶において重大な事故等が発生した場合に経営者、危機管理責任者、船舶管理統括責任者、当該管理船舶を担当する船舶管理責任者等関係者がとるべき措置を記載した緊急時対応処理要領を策定し、事業所内及び管理船舶内において周知徹底を図るものとする。
(2) 緊急時対応処理要領は、管理船舶について適用される安全管理規程と整合した内容とするものとし、また、重大な事故等が発生した場合に管理船舶の船員の円滑かつ効果的な対応が確保できるよう、過度に複雑な内容とならないよう留意するものとする。
(3) 緊急時対応処理要領の策定に際しては、以下の基本原則が適切に反映されることを確保するものとする。
① 人命救助の最優先
② 常に最悪の事態を想定した対応
③ 重大事故等への対応の他の全ての業務に対する優先
④ 管理船舶の船長と十分にコミュニケーションの形成とその判断の尊重
⑤ 陸上要員により講じられるあらゆる措置
1.4.3 緊急時対応訓練の実施
(1) 船舶管理責任者及び船長は、船員法及び同法施行規則並びに管理船舶に適用される安全管理規程並びに緊急時対応処理要領に基づいて訓練を定期的に実施するものとする。
(2) 管理船舶において緊急時対応訓練を実施した場合には、当該管理船舶の船長は訓練の概要を航海日誌に記載するものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)