内航船舶管理ガイドライン適合性評価(資料7:No.44~47)

おはようございます。

今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目44~47の説明をします。

これは、ガイドラインの 「1.3.2 事故等の解析」に対するチェック項目です。

ガイドラインでは、事故が起こった場合の報告・調査・原因分析等を行い再発防止に努めることを求めております。また、事故には至らなかった、ヒヤリ・ハットなどの報告、原因分析など、事故防止のために有効な解析を行うことも求めております。

計画的な安全教育のためにも記録を残すことをお勧めします。

内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》

No. 項番 項目 評価内容 評価対象 評価所見 評価結果
44 1.3.2 事故等の解析 管理船舶において発生した事故及び各種トラブルの全てについて、応急措置及び復旧措置が終了後に速やかに再発防止のための調査及び原因分析を行い、再発防止策を講じているか 船舶管理責任者    
45 重大な事故に繋がる可能性のあった事象の発生が認められた場合には、船長に必ず報告させているか    
46 重大な事故に繋がる可能性のあった事象について調査及び原因分析を行い、再発防止策を講じているか    
47 調査及び原因分析の結果並びに再発防止策について、随時又は定期的な安全教育の機会に船員に周知しているか    
Step2 ヒヤリ・ハット報告が行われやすい船内(社内)環境を整備しているか    
Step3 事故原因の分析には、専門家の知見を得るなど経験を踏まえた妥当な内容となっているか    

解説:事務局担当理事 畑本

参考資料

ガイドライン1.3.2 「事故等の解析」

(1) 船舶管理責任者は、管理船舶において発生した事故及び各種トラブル(経営者が1.4 に該当すると判断した事案を除く)の全てについて、応急措置及び復旧措置が終了後に速やかに再発防止のための調査及び原因分析を行い、必要な再発防止策を講じるものとする。
(2) 船舶管理責任者は、重大な事故に繋がる可能性のあった事象(ヒヤリ・ハット)の発生が認められた場合には、船長に必ず報告させるものとする。
(3) 船舶管理責任者は、重大な事故に繋がる可能性のあった事象について調査及び原因分析を行い、必要な再発防止策を講じるものとする。
(4) 船舶管理責任者は、(1)と(3)の調査及び原因分析の結果並びに講じることとした再発防止策について、随時又は定期的な安全教育の機会に船員に周知徹底するものとする。

参考資料(国土交通省提供)

【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)