おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目40~43の説明をします。
これは、ガイドラインの 「1.3.1 安全教育の徹底」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、社員並びに船員に対する安全教育の実施と、その実施記録を求めております。
普通の会社であれば実施していることだと思いますが、記録を残しているかと言われると、残していない会社もあるのではないでしょうか。
計画的な安全教育のためにも記録を残すことをお勧めします。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
40 | 1.3.1 | 安全教育の徹底 | 安全確保が最大の使命であることを深く認識し、当該認識が全ての社員に共有されるようにしているか | 経営者 | |||
41 | 1年に1回以上の頻度で、陸上要員を管理船舶に訪船させて安全教育を実施しているか | 船舶管理責任者 | |||||
42 | 管理船舶に適用される安全管理規程、海事関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項について行っているか | ||||||
43 | 管理船舶において安全教育を実施した場合、その概要を記録し、管理船舶及びに事業所内に2年間保管しているか | ||||||
Step2 | 全要員に対して教育の効果の測定を実施しているか | 経営者および船舶管理責任者 | |||||
Step3 | 適時、適確な教育内容であること継続的に検証しているか |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン1.3.1 「安全教育の徹底」
(1) 経営者は、安全確保が最大の使命であることを深く認識し、当該認識が全ての社員に共有されるようあらゆる措置をとるものとする。
(2) 船舶管理責任者は、1 年に1回以上の頻度で、陸上要員を管理船舶に訪船させて安全教育を実施するものとする。
(3) 船舶管理責任者による安全教育は、管理船舶に適用される安全管理規程、海事関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について行うものとする。
(4) 船舶管理責任者は、管理船舶において安全教育を実施した場合には、その概要を記録し、管理船舶及びに事業所内に2 年間保管するものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)