おはようございます。
先週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目7~25までについて解説しました。
今週は、その続きでNo.26~35まで説明します。
これは、ガイドラインの「1.2.3 役職と責任の明確化」「1.2.4 陸上要員の採用、教育及び配置」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶管理を行うに当たっての方針を定め、船舶管理規程を作成することを求めております。そして、その船舶管理規程に基づいた船舶管理を実行するための組織について定めるよう求めております。
それが、ガイドラインの「1.2.3 役職と責任の明確化」「1.2.4 陸上要員の採用、教育及び配置」です。
船舶、そして、陸上の管理体制と各自の職務・責任について、文書化することを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
26 | 1.2.3 | 役職と責任の明確化 | 管理船舶毎に各船員の職務と責任を明示した担当者一覧表を作成しているか | 船舶管理責任者 | |||
27 | 管理船舶及び事業所に保管しているか | ||||||
28 | 船員に対して周知徹底を図っているか | ||||||
29 | 船舶管理業務の実施及びその管理に従事する陸上要員の職務と責任を明示した担当者一覧表を作成しているか | ||||||
30 | 事業所に保管しているか | ||||||
31 | 陸上要員及び船員に対して周知しているか | ||||||
Step2 | 規定された職務および責任を全うできる知識、能力、立場を有しているか | ||||||
Step3 | 職務に関して適切に評価し、必要な教育、見直しを行っているか | ||||||
32 | 1.2.4 | 陸上要員の採用、教育及び配置 | 船舶管理業務を実施するために必要な陸上要員を採用しているか | 会社 | |||
33 | 陸上要員に対して、船舶管理方針、オーナーの定める各種管理基準、海事関係法令その他輸送の安全を確保するための教育を定期的に実施しているか | ||||||
34 | 陸上要員の教育については、知識と経験を有する者をもって担当させているか | ||||||
35 | 船舶管理業務を実施するために陸上要員を適切に配置し、担当者一覧表に基づいて各陸上要員に船舶管理業務を実施させているか | ||||||
Step2 | 陸上要員および教育者の能力評価および教育の効果の測定を実施しているか | ||||||
Step3 | 適時、適確な教育内容であること継続的に検証しているか |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン 1.2.3 「役職と責任の明確化」
(1) 船舶管理責任者は、管理船舶毎に各船員の職務と責任を明示した担当者一覧表を作成し、管理船舶及び事業所に保管するとともに、船員に対して周知徹底を図るものとする。
(2) 船舶管理責任者は、船舶管理業務の実施及びその管理に従事する陸上要員の職務と責任を明示した担当者一覧表を作成し、事業所に保管するとともに、陸上要員及び船員に対して周知徹底を図るものとする。
ガイドライン 1.2.4 「陸上要員の採用、教育及び配置」
(1) 船舶管理会社は、船舶管理業務を実施するために必要な陸上要員を採用するものとする。
(2) 船舶管理責任者は、採用した陸上要員に対して、船舶管理方針、オーナーの定める各種管理基準、海事関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項に関する教育を定期的に実施するものとする。
(3) 船舶管理責任者は、②の陸上要員の教育については、十分な知識と経験を有する者をもって担当させるものとする。
(4) 船舶管理責任者は、船舶管理業務を実施するために陸上要員を適切に配置し、1.2.3 (2)の担当者一覧表に基づいて各陸上要員に船舶管理業務を実施させるものとする
参考資料(国土交通省提供)
【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)