内航船舶管理ガイドライン適合性評価(資料2:No.7~25)

おはようございます。

先週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目1~6までについて解説しました。

今週は、その続きでNo.7~25まで説明します。

これは、ガイドラインの「1.2.1 船舶管理方針の策定」「1.2.2 船舶管理規程の策定」に対するチェック項目です。

ガイドラインでは、船舶管理を行うに当たっての方針を定めて文書化することを求めています。その文書が存在するかについてチェックを行います。

船舶管理方針と船舶管理規程の関係は、「船舶管理方針を実現するための方法を具体的な文書で定めたものが船舶管理規程」と理解すると良いでしょう。

経営者が定めた方針に沿った船舶管理を実現するためには、どのような組織で具体的にどのような管理を行わなければならないかというのが、船舶管理規程に盛り込まれるということになります。

内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》

No. 項番 項目 評価内容 評価対象 評価所見 評価結果
7 1.2.1 船舶管理方針の策定 以下の事項を記載した船舶管理方針を策定しているか 経営者    
8 記載事項 基本的な方針に関する事項    
9 法令等の遵守に関する事項    
10 取り組みに関する事項    
11 顧客との関係構築に関する事項    
Step2 管理会社の組織、管理業務の実情および顧客の要求に応じた内容となっているか    
Step3 管理会社の組織内および顧客に対して周知され、理解されているか    
12 1.2.2 船舶管理規程の策定 船舶管理方針に基づいて船舶管理業務を安全かつ効率的に実施するための具体的な手順をおよび以下に示す内容を記載した船舶管理規程を策定しているか 会社    
13 管理体制 組織体制に関する事項    
14 勤務体制に関する事項    
15 経営者の責務に関する事項    
16 船舶管理統括責任者及び船舶管理責任者の権限及び責務に関する事項    
17 管理方法 情報の伝達及び共有に関する事項    
18 内部監査に関する事項    
19 教育及び研修に関する事項    
20 管理船舶の所有者との連絡調整に関する事項    
21 管理船舶のオペレーターとの連携に関する事項    
22 文書の整備及び管理に関する事項    
23 船舶管理業務の実施及びその管理の方法の改善に関する事項    
24 船舶管理統括責任者の選任及び解任に関する事項    
25 船舶管理責任者の選任及び解任に関する事項    
Step2 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的手順を規定しているか    
Step3 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要因に充分に周知されているか    

解説:事務局担当理事 畑本

参考資料

ガイドライン 1.2.1 「船舶管理方針の策定」

船舶管理会社は、以下の事項を記載した船舶管理方針を策定するものとする。
① 船舶管理業務の実施運営の方針に関する以下の事項
(ア) 基本的な方針に関する事項
(イ) 法令等の遵守に関する事項
(ウ) 取り組みに関する事項
② 船舶管理業務の実施及びその管理の体制に関する以下の事項
(ア) 組織体制に関する事項
(イ) 勤務体制に関する事項
(ウ) 経営者の責務に関する事項
(エ) 船舶管理統括責任者及び船舶管理責任者の権限及び責務に関する
事項
③ 船舶管理業務の実施及びその管理の方法に関する以下の事項
(ア) 情報の伝達及び共有に関する事項
(イ) 内部監査に関する事項
(ウ) 教育及び研修に関する事項
(エ) 管理船舶の所有者との連絡調整に関する事項
(オ) 管理船舶のオペレーターとの連携に関する事項
(カ) 文書の整備及び管理に関する事項
(キ) 船舶管理業務の実施及びその管理の方法の改善に関する事項
④ 船舶管理統括責任者の選任及び解任に関する事項
⑤ 船舶管理責任者の選任及び解任に関する事項

ガイドライン 1.2.2 「船舶管理規程の策定」

船舶管理会社は、1.2.1 により策定した船舶管理方針に基づいて船舶管理業務を安全かつ効率的に実施するための具体的な手順を記載した船舶管理規程を策定するものとする。

参考資料(国土交通省提供)

【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)