内航海運における船舶管理業務に関するガイドラインによれば、「船舶管理業務」は、特定の船舶について、「船員配乗・雇用管理業務」、「船舶保守管理業務」及び「船舶運航実施管理業務」の全てを一括して実施する業務をいいます(国土交通省,2012)。
「船員配乗・雇用管理」とは、船員を雇用し、管理する船舶に配乗する業務です。
具体的には、船員法、船員災害防止活動の促進に関する法律、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、水先法及び船員労働衛生規則並びに関連する施行規則等に準じて実施される船員の労務に関する管理 をいいます。
「船舶保守管理」とは、管理する船舶の堪航性を維持する業務です。
具体的には、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律、船舶設備規則、船舶防火構造規則、船舶救命設備規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに関連する施行規則等に準じて実施される船舶の保守に関する管理をいいます。
「船舶運航実施管理」とは、配乗する船員を通じて管理する船舶の運航実施を管理する業務です。
具体的には、海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、電波法並びに関連する施行規則等に準じて実施される船舶の運航に関して自己が雇用する船員を使用して行う船舶の運航実施管理をいいます。
内航海運業法の改正により、同法第2条第2項第3号に「内航運送の用に供される船舶の管理をする事業」と定義された。これを行う事業者を船舶管理事業者をいい、令和4年(2022年)4月から内航における船舶管理事業者の登録が義務付けられた。
【参考文献】
国土交通省:内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン,2012.7
内航船舶管理者マニュアル~2022年度版~, 2023.3
・内航海運業における船舶管理サービスの「見える化」(平成25年4月26日)
・内航海運における船舶管理に関するガイドライン(平成24年7月)
・内航海運事業者のグループ化のしおり及びマニュアル(平成20年3月)