船員派遣における船舶所有者

船員派遣事業は、船員職業安定法に定義されています。

ということで、船員派遣事業における船舶所有者の定義は、船員職業安定法を確認しなければなりません。

船員職業安定法 第三条(船員選択の自由)によれば、「船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。」とのことです。

ここで注意しなければならないのは、船員法における「船舶所有者」と異なる点です。

船員法における「船舶所有者」の定義は、2つあります。

船員法第五条(船舶所有者に関する規定の適用)に記載されていますので、ご確認ください。

とりあえず、船員職業安定法上の船舶所有者は、「船員を使用する者」という考えを基本にしてください。

つまり、使用する訳ですから、給与を支払う人(又は会社)ということになります。