船員派遣事業とは、船舶所有者が自己の常時雇用する船員(※)を、他人の指揮命令を受けて、この他人のために船員として労務に従事させることを業として行うことをいいます。
船員派遣事業を行うためには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
※「常時雇用する船員」とは、期間の定めなく雇用されている船員のことをいいます。
国土交通省のホームページより

初めて読んで理解できた方は、内航船員管理に関する知識が豊富な方だと思います。

まず、ここでいう「船舶所有者」とは、誰なのでしょう。

労務?他人の指揮命令?、分かりますか?

今後、このサイトでは、船員派遣事業に関する色んな疑問に対して、分かり易く説明していきたいと思います。