2022年11月1日、第1回 船舶管理者マニュアル2022 編集委員会が開催されました。
令和3年度に日本船舶管理者協会(以下、船管協という)では、内航海運業法及び船員法の改正に伴い『船舶管理者マニュアル2021』を発行しました。本書では改めて船舶管理事業者の歴史を振り返ると共に、今後の船舶管理の在り方について検証を行いました。
そして、2022年4月に各法律が施行されたことを受け、既存のマニュアルを更新を行い、『船舶管理者マニュアル2022』の作成を行う編集委員会が立ち上がりました。今回の編集委員会には、船管協以外のメンバーを含め、広い知見を得て幅広く内航船舶管理の実務者が使えるマニュアル作成を目指します。
第2回船舶管理会社の活用に関する新たな制度検討会の議事概要が発表されました。
概要は、以下の通りです。
議事概要
・開催日時:平成29年11月24日(金) 14:00~16:00
・場所:国土交通省2号館15階海事局会議室
検討会意見の概要
○ 内航海運において、安全第一を大前提とした船舶管理制度を構築していくに当たり、船舶管理会社がどのように管理をし、どのように評価されているのかを開示する仕組みとすることが重要ではないか。
○ 内航海運の枠組みにおいて船舶管理の品質に係る評価を行うことが重要と考える。既にある船舶管理会社に係るガイドラインも踏まえ、船舶管理機能が業界全体に良い効果をもたらすような制度設計とすべきではないか。
○ 登録制度の構築においては、安全品質の確保と、登録の有効期間や遵守事項といった登録要件とのバランスを踏まえて、検討することが重要ではないか。
○ 外航海運では、ISMコードが船舶管理会社の質を表している実態が定着している。他方、内航海運における登録制度については、これから制度を創設する段階であること、内航と外航の異なる状況等を踏まえ、慎重に検討していく必要があるのではないか。
○ 船舶管理は、外航海運の世界では、「船員配乗・雇用管理」「船舶保守管理」「船舶運航実施管理」の三位一体として有効に機能していることを踏まえ、制度設計を考えてはどうか。
○ 登録に係るインセンティブは登録制度活用の呼び水としては意味のあることと考えるが、同時に、これからも船主業で管理も含めて頑張っていこうと考えている者へのインセンティブも考えていく必要があるのではないか。
○ 本登録制度のような、行政における新たな制度設計においては、事業の現状を踏まえて少し先を見据えた仕組みとすることが重要ではないか。なお、告示で規定する制度は、法律で規定する制度からは、概念上は、独立した制度として存立することとなる点に留意する必要がある。
(以上)
詳しくは、こちら
平成29年8月30日、平成29年度 「船員安全・労働環境取組大賞」について3件の取組の受賞が決定しました。
特別賞を、当協会の正会員である株式会社Aシップ(熊本県上天草市)が受賞しました。
その取組の名称は、「ライブカメラを活用した船内作業管理支援取組み(「労働支援」)」です。
取組の概要は、船内にライブカメラを設置し、船員の作業内容、航海中の状況、積荷を本社からモニタリングしているとのことです。また、レーダーやAISと併用し、陸上からリアルタイムで危険作業や作業手順等についてアドバイスして、危険回避や船員災害防止に努めているそうです。
カメラ映像は、パソコン、タブレット、スマートフォンで確認することが可能で、事務所以外からでも24時間支援することができるとのことです。
おめでとうございました。
おはようございます。
先週、木曜日(13日)、藏本相談役,望月理事長と共に、新しく異動してこられた国土御交通省 海事局 内航課 課長様にご挨拶に伺いました。
技術顧問(事務局代行) 畑本
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目150~151を説明します。
これは、ガイドラインの「4.3.2 船舶管理責任者の対応」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目149を説明します。
これは、ガイドラインの「4.3.1 船長等の報告」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目145~148まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.2.3 船内業務実施状況等の把握」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目137~144まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.2.2 船長の業務」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目116~120まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.2.1 管理責任者の監督・支援」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目121~122まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.4 環境汚染防止基準の策定」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目116~120まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.3 荷役当直要領・荷役作業安全確保要領の策定」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目108~115まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.2 運航可否の判断」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目105~107まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.1 運航実施基準の策定」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、運航実施に関して、基準を作成することを求めております。また、運航実施基準に関しては、オペレーターが定めた運航実施基準と整合することを求めております。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目102~104まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.3.1 船長等の報告」と「3.3.2 船舶管理責任者の対応」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶の保守管理に関して、船舶管理規程、船舶保守管理計画等に関して見直すべき点を船長等から報告させ、これに対して船舶管理責任者が対応を行い、見直しを行った場合に周知徹底を行うよう求めております。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目99~101まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.2.2 船舶保守管理業務の実施に関する記録及び報告」と「3.2.3 機器類の計画的な保守管理に関する留意事項」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶の保守管理に関して、実施内容を文書に残し、船主に定期的に報告することを求めております。また、保守の間隔に関しては、様々な状況を加味しながら決めることを求めております。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目94~98まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.2.1 船舶保守管理計画の実施」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶の保守管理に関して、次の具体的な項目を実施することを求めております。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目91~93まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.1 基準・手順・体制の整備」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶保守管理業務を実施するために必要な基準・手順・体制の整備を行なうことを求めています。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目88~90まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.3 基準・手順・体制の見直し」(船員配乗・雇用管理業務)に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船員配乗・雇用管理業務を実施する際、ために必要な人数の船員を採用することと、採用に際しては船員が十分な能力を有しているかを確認する必要を求めています。
また、船員に対しては、定期的な教育を行うことを求めています。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目82~87まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.2 基準・手順・体制の運用」(船員配乗・雇用管理業務の実施)に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船員配乗に関して、具体的に6つの項目を挙げて、業務を実施することを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船員配乗・雇用管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
82 | 2.2 | 基準・手順・体制の運用 | 実施業務 | 船員の配乗管理と乗下船の手配 | 船舶管理責任者 | ||
83 | 船員の労務管理 | ||||||
84 | 船員の労働災害等の処理 | ||||||
85 | 船員の評価と人事考課 | ||||||
86 | 上記に関わる記録の保管 | ||||||
87 | その他海事関係法令に基づく船長が船員に対して行う訓練、手配及び処理 |
解説:事務局担当理事 畑本
船舶管理責任者は、船員配乗に関して、次に掲げる業務を実施するものとする。
① 船員の配乗管理と乗下船の手配
② 船員の労務管理
③ 船員の労働災害等の処理
④ 船員の評価と人事考課
⑤ 上記に関わる記録の保管
⑥ その他海事関係法令に基づく船長が船員に対して行う訓練、手配及び処理
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)
次世代内航海運懇談会とは、海事局長の私的懇談会である。
次世代内航海運懇談会は、平成13年7月から平成14年4月まで6回にわたり、「新しい内航海運のあり方」及びこれを踏まえた、海運、船舶、船員の海事分野全般にわたる「新しい内航海運行政のあり方 (次世代内航海運ビジョン)」の検討を行なった。
その結論として、『次世代内航海運ビジョン ~21世紀型内航海運を目指して~』を発表した。